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2011年01月31日

やってくれました。

社会保険労務士の山口です。






遅くなりましたが、



アジアカップ燃えましたicon57



最高icon100です。





李忠成のボレーを何回も再生して、ニヤニヤしています。




今年はアビスパもJ1に上がりますので、Jリーグが盛り上がればいいですね。




ちなみに李忠成はサンフレッチェ広島です。知っていましたか?




社会保険労務士 山口事務所のHP→http://sr-yamaguchi.net


  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 22:11Comments(0)フリー

2011年01月29日

オーストラリア戦。

社会保険労務士の山口です。http://sr-yamaguchi.net/


今日はアジアカップ決勝ですね。



オーストラリアはでかくて強いので、攻守ともにそのフィジカルの差はやっかいですね。



日本はどんどん仕掛けて、走らせて、後半勝負でしょうか。



韓国戦の消耗も気になりますが、



やってくれると思います。
  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 20:26Comments(0)フリー

2011年01月26日

リアルな悩み。

社会保険労務士の山口です。http://sr-yamaguchi.net/


不規則な生活や暴飲暴食などの日頃の不摂生からか、



最近、顧問先の方に「老けた」と2人連続で言われております(ー_ー)!!



このブログにも載せている似顔絵は、つい8か月前に作ってもらったのですが、実物がどんどん似てなくなってきています(苦笑)



名刺にも載せているのですが、反応はビミョーでございます。



似顔絵を止めるか、似るように努力するか。



(今の気持ちは)
似顔絵止めちゃおう:8割
若返る努力しよう:2割




いかん、いかんface09



徹底的に年齢に抗うぞ!




アンチエイジング!




おおっーーー!


  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 20:12Comments(0)フリー

2011年01月25日

健康保険料と介護保険料の引き上げが予定されています。

社会保険労務士の山口です。http://sr-yamaguchi.net/


協会けんぽの財政は、赤字を抱える中、医療費の増加や高齢者医療等への拠出金の伸びにより非常に厳しいものとなっており、平成23年度より健康保険料と介護保険料率が引き上げられる予定です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,61065,98,155.html←(協会けんぽ大阪支部のお知らせ)


その中、福岡市は国民健康保険料を引き下げる予定とのこと・・
http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/fukuoka/20110120-OYS1T00184.htm


保険料率が変更になり次第、このブログでもご報告いたします。
  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 19:31Comments(0)社労士業務

2011年01月18日

育児休業や子育て期間に係る助成金の変更について。

社会保険労務士の山口です。http://sr-yamaguchi.net/


「子育て支援助成金」や「両立支援レベルアップ助成金」など、育児休業や子育て期間に係る助成金が、平成23年9月1日から変更を予定しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/08.pdf

注意しないといけないのは、あくまで現在では予定という事です。



予算の関係で今現在、決定はしていないので、アンテナ張って注意しておかなければいけません。



育児休業や子育て期間に係る助成金は、21世紀職業財団の件もあり、平成23年度は大きく様変わりします。



ちなみに就業規則の整備は助成金の申請に欠かせません。



育児休業法は平成22年6月30日付で法改正が行われていますね。




明日はこの件に関して、顧問先と打合せです。
  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 18:42Comments(0)社労士業務

2011年01月15日

新年会。

社会保険労務士の山口です。http://sr-yamaguchi.net/


昨日は、労働局に所属している社労士または所属していた社労士の方と「もつ鍋おおいし」で新年会がありました。
http://www.motunabe-oisi.com/



今日は顧問先の新年会。



最近は忘年会より新年会を行っているところも増えてきているみたいですね。



ちなみに2日続けてもつなべでした。



しばらくはもつは大丈夫かも(^_^;)








  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 23:21Comments(0)社労士業務

2011年01月14日

シリア選手の涙が物語っていました。

社会保険労務士の山口です。
http://sr-yamaguchi.net/



サッカーはとんでもない展開でしたね。


ハラハラしました。


W杯でベスト16といっても、アジアの他のチームの気迫溢れるプレーをされると、
一筋縄ではいきませんね。



シリアの控え選手は、シリアがPKを獲得して蹴るまで、ゴール裏で涙を流しながら、ゴールが決まるのを祈ってました。


アジアカップにかける意気込みが半端ではないです。



ここまで苦戦しているのは、その差が表れているのでしょうね。
  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 19:15Comments(0)フリー

2011年01月13日

今日はいい気分で寝ることができるのでしょうか。

社会保険労務士の山口です。
http://sr-yamaguchi.net/



今日は、朝一番で
若年者等正規雇用化特別奨励金と雇用調整助成金の手続きを助成金センターで行ってきました。


昼からは労働局の業務で久留米まで事業所訪問でした。


深夜はサッカーアジアカップの日本戦を見らんといかんですね。
深夜1時キックオフですが(;一_一)


極限に眠い中、日本が勝った試合を振り返りながら
ニヤニヤして寝るのがたまりません(変?)

  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 20:52Comments(0)社労士業務

2011年01月10日

ポテトのたつまき?ポテトルネード。

社会保険労務士の山口です。
http://sr-yamaguchi.net



開業して初めてのお正月。



商売をしている方なら誰もが知っている
十日恵比寿神社に初めて行ってきました。




商売繁盛を祈願している方々で活気がありました。(ヒトヒトヒト)






祈願してきました。






あとは自分次第です。





祈願も終わって楽しみは出店での買い食いです。




ポテトルネード?









ジャガイモがたつまきの様にささっとう(笑)ちなみにチーズ味。







あとイカ焼き食べて、



うどん食べて、



お金つかって・・・(笑)



帰路につきました。




  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 18:52Comments(0)フリー

2011年01月06日

三社参り。

社会保険労務士の山口です。
http://sr-yamaguchi.net/




今日の朝、住吉神社に無病息災・商売繁盛のお参りに行ってきました。(三社参り)



朝のお参りは空気が澄み渡り、身が引き締まる感じがとてもいいですね。
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今日は育児休業と助成金について事業主と打合せの準備です






育児休業関連の制度や助成金は複雑ですので、丁寧に一つ一つを紐ほどきながら、事業主にも労働者にも有益な活用方法を見出していきたいですね。

  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 18:25Comments(0)社労士業務

2011年01月05日

今年の目標。

社会保険労務士の山口です。
http://sr-yamaguchi.net/




4、5日は正月休みで怠けた頭と体をリハビリ中ですicon65





三が日は寒さと雨で外出しきらんかったので、
今日は愛宕神社に初詣に行ってきました。



愛宕神社で誓った、

今年の目標は、


「電子申請をマスターする!!」です。



今までは、
あっ便利そうだなっ・・とか
時間があったらやろうかな・・とか
言いながらほったらかしにしておりましたが、



今年は完全マスター目指して参ります。


真夏にチャリをこぎこぎicon10しなくて済むようにするぞ!  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 20:03Comments(0)社労士業務

2011年01月04日

一般事業主行動計画について

社会保険労務士の山口です。
http://sr-yamaguchi.net/


新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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平成23年1月4日から本年の仕事始めでございます。




平成23年も様々な法改正が行われる予定です。




そのひとつに、






「一般事業主行動計画の策定」があります。
 次世代育成支援対策推進法により、平成23年4月1日以降は常時使用する労働者を101人以上雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに届け出なければなりません。






現在も常時使用する労働者が301人以上は届け出なければなりません。






平成23年4月1日以降はより多くの企業が対象となるわけです。






*常時使用する労働者とは、

①期間の定めなく雇用されている場合。

②一定の期間を定めて雇用されている方で、反復更新され事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められている場合。
(具体的には、1年を超える期間に引き続き雇用されている場合または1年を超える期間引き続き雇用されると見込まれる場合。)






*常時使用する労働者の人数は事業所単位ではなく企業単位でカウントします。






  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 18:45Comments(0)社労士業務