スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2011年06月27日

変更あり!!今年度の社会保険算定基礎届について

社会保険労務士 山口事務所です。




社会保険の算定基礎届について。


毎年1回、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の見直しを行う算定基礎届(定時決定)の時期になりました。


今までの算定基礎届は4月、5月、6月の給与を平均した額に対して、標準報酬月額が決めなおされ、保険料を決定していました。

しかし、平成23年度の算定基礎から新たに保険者算定の方法が加わり、
業種や職種の特性上、毎年4月~6月の給与支払いの時期が繁忙期にあたる
◎4月~6月の給与支払い期間中の残業手当や歩合給等が他の月に比べて多く支給されている。


以上の理由があれば、
①4、5、6月に支払った給与の平均額
②前年7月~今年6月支払った給与の平均額
この①と②の額が2等級以上差が生じ本人も同意した場合、年間平均の給与の額で保険料が決定されるようになりました。


年間平均で算定する場合は、4、5、6月が繁忙期であることを申し立てる書面や本人の同意書等が手続きとして必要となります。詳細は協会けんぽにてお問い合わせください。



例えば、不動産業の方は4月、5月、6月が業種的に非常に繁忙でこの期間だけ歩合給や残業手当が多く支払われ、この3か月で1年間の保険料が決定されるのは、非常に不公平でありましたが、今回年間平均が取れるようになると、この不公平は解消されるのではないでしょうか。


なんにせよ、今年度から始まったやり方ですので詳しくは協会けんぽにてお問い合わせいただきますようお願いいたします
  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 16:34Comments(2)社労士業務

2011年06月06日

労働保険年度更新について

社会保険労務士 山口事務所です。





労働保険料の計算を行う「労働保険年度更新」の時期(6月1日~7月10日)になりました。


 今年度の労働保険料は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(保険年度)の1年間を単位として計算し、その賃金総額に保険料率を乗じて算出されます。
 つまり、これから1年間の見込みの賃金総額に保険料率を乗じて算出された保険料を納付します。(概算保険料)


 次に、前年度に申告した概算保険料を精算するため、平成22年4月1日から平成23年3月31日までに実際に支払った賃金総額に保険料を乗じた保険料を算出します。(確定保険料)
その算出した保険料が前年度申告した概算保険料より多ければ不足額を支払い、少なければ今年度の労働保険料から充当され精算します。



それらを労働保険料申告書を作成して管轄労働局や労働基準監督署に申告します。そこで計算された労働保険料を7月10日までに納付します。



ちなみに概算保険料額が40万円以上や事務組合に加入している事業所は3回に分けて納付することができます。
  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 09:15Comments(0)社労士業務

2011年06月03日

スーパークールビズって

社会保険労務士 山口事務所です。




6月に入りクールビズならぬスーパークールビズなるものがニュースになってます。




アロハシャツや短パンがビジネスにおいてOKなんですねぇ。内勤の公務員の方はいいでしょうが外回りやがある私はちょっと難しいですね。



アロハシャツと短パンで外回り・・仕事にならん(笑)そのまま糸島に行ってビールicon142が飲みたくなるはず!



節電効果は得られても、経済効果は期待できません。少なくとも山口事務所では!



そういえばワイハで買ったアロハシャツがあったなぁicon01


ちなみにわたくし新婚旅行がワイハでございます。緊張の初海外で着いたその日に熱が出て、海に1時間も入らなかったあの忌々しい思い出が甦ります(笑)



ちなみにその後海外旅行に行っていないのは言うまでもありません(;一_一)





お問い合わせは社会保険労務士 山口事務所まで。

  


Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 10:43Comments(1)フリー