2011年06月27日
変更あり!!今年度の社会保険算定基礎届について
社会保険労務士 山口事務所です。
社会保険の算定基礎届について。
毎年1回、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の見直しを行う算定基礎届(定時決定)の時期になりました。
今までの算定基礎届は4月、5月、6月の給与を平均した額に対して、標準報酬月額が決めなおされ、保険料を決定していました。
しかし、平成23年度の算定基礎から新たに保険者算定の方法が加わり、
◎業種や職種の特性上、毎年4月~6月の給与支払いの時期が繁忙期にあたる
◎4月~6月の給与支払い期間中の残業手当や歩合給等が他の月に比べて多く支給されている。
以上の理由があれば、
①4、5、6月に支払った給与の平均額
②前年7月~今年6月支払った給与の平均額
この①と②の額が2等級以上差が生じ、本人も同意した場合、年間平均の給与の額で保険料が決定されるようになりました。
年間平均で算定する場合は、4、5、6月が繁忙期であることを申し立てる書面や本人の同意書等が手続きとして必要となります。詳細は協会けんぽにてお問い合わせください。
例えば、不動産業の方は4月、5月、6月が業種的に非常に繁忙でこの期間だけ歩合給や残業手当が多く支払われ、この3か月で1年間の保険料が決定されるのは、非常に不公平でありましたが、今回年間平均が取れるようになると、この不公平は解消されるのではないでしょうか。
なんにせよ、今年度から始まったやり方ですので、詳しくは協会けんぽにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
社会保険の算定基礎届について。
毎年1回、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の見直しを行う算定基礎届(定時決定)の時期になりました。
今までの算定基礎届は4月、5月、6月の給与を平均した額に対して、標準報酬月額が決めなおされ、保険料を決定していました。
しかし、平成23年度の算定基礎から新たに保険者算定の方法が加わり、
◎業種や職種の特性上、毎年4月~6月の給与支払いの時期が繁忙期にあたる
◎4月~6月の給与支払い期間中の残業手当や歩合給等が他の月に比べて多く支給されている。
以上の理由があれば、
①4、5、6月に支払った給与の平均額
②前年7月~今年6月支払った給与の平均額
この①と②の額が2等級以上差が生じ、本人も同意した場合、年間平均の給与の額で保険料が決定されるようになりました。
年間平均で算定する場合は、4、5、6月が繁忙期であることを申し立てる書面や本人の同意書等が手続きとして必要となります。詳細は協会けんぽにてお問い合わせください。
例えば、不動産業の方は4月、5月、6月が業種的に非常に繁忙でこの期間だけ歩合給や残業手当が多く支払われ、この3か月で1年間の保険料が決定されるのは、非常に不公平でありましたが、今回年間平均が取れるようになると、この不公平は解消されるのではないでしょうか。
なんにせよ、今年度から始まったやり方ですので、詳しくは協会けんぽにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
平成26年3月分(4月納付分)より介護保険料率が変更になります。
冬期休暇のお知らせ。
【再】事務所の住所、メールアドレスの変更について
今年1年を振り返って
年末年始休業のお知らせ
ヨーガでストレスマネジメントと筑豊緑地
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Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 16:34│Comments(2)
│社労士業務
この記事へのコメント
時々拝見させて頂いています。非常に解りやすい説明でした。有り難うございました。
Posted by 向日葵 at 2011年07月02日 23:39
ありがとうございます。励みになります。
Posted by 特定社会保険労務士 山口 恒憲 at 2011年07月03日 01:24
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