2011年03月28日
主な法改正(1) 平成23年度
社会保険労務士 山口事務所です。
福岡県も桜の開花宣言が出ました。
社労士も年度替わりの忙しい季節を迎えます。
年度替りは様々な法改正がございますので、今回から何回かに分けて主な法改正を挙げていきたいと思います。
【在職老齢の支給停止額の変更】
在職中に受ける老齢厚生年金の支給停止の基準となる額が平成23年4月1日より変更予定です。
<旧>47万円
<新>46万円
(主な対象者)
◎65歳以上で、在職し、厚生年金を納めつつ、年金を受給している方。
◎60歳から64歳で、在職し、報酬月額が46万円以上で、厚生年金を納めつつ、年金を受給している方。
詳しくは日本年金機構にて確認してください。
お問い合わせは社会保険労務士 山口事務所まで。
福岡県も桜の開花宣言が出ました。
社労士も年度替わりの忙しい季節を迎えます。
年度替りは様々な法改正がございますので、今回から何回かに分けて主な法改正を挙げていきたいと思います。
【在職老齢の支給停止額の変更】
在職中に受ける老齢厚生年金の支給停止の基準となる額が平成23年4月1日より変更予定です。
<旧>47万円
<新>46万円
(主な対象者)
◎65歳以上で、在職し、厚生年金を納めつつ、年金を受給している方。
◎60歳から64歳で、在職し、報酬月額が46万円以上で、厚生年金を納めつつ、年金を受給している方。
詳しくは日本年金機構にて確認してください。
お問い合わせは社会保険労務士 山口事務所まで。
平成26年3月分(4月納付分)より介護保険料率が変更になります。
冬期休暇のお知らせ。
【再】事務所の住所、メールアドレスの変更について
今年1年を振り返って
年末年始休業のお知らせ
ヨーガでストレスマネジメントと筑豊緑地
冬期休暇のお知らせ。
【再】事務所の住所、メールアドレスの変更について
今年1年を振り返って
年末年始休業のお知らせ
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Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 08:05│Comments(0)
│社労士業務
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