2011年03月29日

主な法改正(2) 平成23年度

社会保険労務士 山口事務所です。

主な法改正(2) 平成23年度


【高年齢者雇用安定法】



定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了します。



(対象企業)
◎中小企業(300人以下)で、定年の定めが有り、定年後継続雇用する基準を就業規則にて定めており、労使協定を締結していない事業所。



(今後の対応)
◆定年の定めを廃止する。
◆定年年齢を引き上げる。
◆希望者全員を継続して雇用する、継続雇用制度を導入する。
◆継続雇用制度の対象となる基準について労使協定を締結する。



(注意点)
☆継続雇用制度の対象となる基準について労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降に当該高齢者が離職した場合は、離職票の離職理由が、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合となりますのでご注意ください。

☆事業主都合の退職となる場合、各種助成金の申請に関わってきますのでご注意ください。



詳しくは福岡労働局にて。



労使協定の締結や定年延長、助成金に関するご相談は社会保険労務士 山口事務所まで。






同じカテゴリー(社労士業務)の記事画像
平成26年3月分(4月納付分)より介護保険料率が変更になります。
冬期休暇のお知らせ。
【再】事務所の住所、メールアドレスの変更について
今年1年を振り返って
ヨーガでストレスマネジメントと筑豊緑地
健康保険 従業員向けセミナーを行いました。
同じカテゴリー(社労士業務)の記事
 平成26年3月分(4月納付分)より介護保険料率が変更になります。 (2014-02-21 09:25)
 冬期休暇のお知らせ。 (2013-12-26 14:29)
 【再】事務所の住所、メールアドレスの変更について (2013-05-08 16:36)
 今年1年を振り返って (2012-12-28 11:46)
 年末年始休業のお知らせ (2012-12-19 09:29)
 ヨーガでストレスマネジメントと筑豊緑地 (2012-11-10 22:39)

Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 08:05│Comments(0)社労士業務
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。