2011年03月29日
主な法改正(2) 平成23年度
社会保険労務士 山口事務所です。
【高年齢者雇用安定法】
定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了します。
(対象企業)
◎中小企業(300人以下)で、定年の定めが有り、定年後継続雇用する基準を就業規則にて定めており、労使協定を締結していない事業所。
(今後の対応)
◆定年の定めを廃止する。
◆定年年齢を引き上げる。
◆希望者全員を継続して雇用する、継続雇用制度を導入する。
◆継続雇用制度の対象となる基準について労使協定を締結する。
(注意点)
☆継続雇用制度の対象となる基準について労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降に当該高齢者が離職した場合は、離職票の離職理由が、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合となりますのでご注意ください。
☆事業主都合の退職となる場合、各種助成金の申請に関わってきますのでご注意ください。
詳しくは福岡労働局にて。
労使協定の締結や定年延長、助成金に関するご相談は社会保険労務士 山口事務所まで。
【高年齢者雇用安定法】
定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了します。
(対象企業)
◎中小企業(300人以下)で、定年の定めが有り、定年後継続雇用する基準を就業規則にて定めており、労使協定を締結していない事業所。
(今後の対応)
◆定年の定めを廃止する。
◆定年年齢を引き上げる。
◆希望者全員を継続して雇用する、継続雇用制度を導入する。
◆継続雇用制度の対象となる基準について労使協定を締結する。
(注意点)
☆継続雇用制度の対象となる基準について労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降に当該高齢者が離職した場合は、離職票の離職理由が、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合となりますのでご注意ください。
☆事業主都合の退職となる場合、各種助成金の申請に関わってきますのでご注意ください。
詳しくは福岡労働局にて。
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平成26年3月分(4月納付分)より介護保険料率が変更になります。
冬期休暇のお知らせ。
【再】事務所の住所、メールアドレスの変更について
今年1年を振り返って
年末年始休業のお知らせ
ヨーガでストレスマネジメントと筑豊緑地
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Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 08:05│Comments(0)
│社労士業務
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