2011年12月09日

ボーナス時の社会保険料について。

社会保険労務士 山口事務所です


12月に入り一層寒さが増しましたね。外を歩くとずっと力を入れっぱなしで、体がこわってしまいますね。
本格的な冬が到来しますね。


うちの子供も来週はインフルエンザの予防接種の2回目を受けに行くそうです。
その話をしただけで、泣きべそかいてましたが。。


12月といえば、賞与の支払月でもありますね。
賞与時の保険料等の控除について、最近問合せが多いのでここで少し説明します。

【健康保険・介護保険/厚生年金/雇用保険】
控除額は、賞与支給額×各料率となります。

被保険者(従業員)負担
健康保険料率:1000分の47.9(福岡県)
介護保険料率:1000分の7.55(40歳以上65歳未満の方)
厚生年金保険料率:1000分の82.06
雇用保険料率:1000分の6建設業等は1000分の7


ひとつ例を挙げてみます。

(例)福岡県 年齢45歳 賞与支給額300,000円 サービス業 平成23年12月15日支給
健康保険料:300,000円×0.0479=14,370円
介護保険料:300,000円×0.00755=2,265円
厚生年金保険料:300,000円×0.08206=24,618円
雇用保険料:300,000円×0.006=1,800円
計43,053円となります。
平成23年9月より、厚生年金保険料率が変更になっていますのでご留意ください。

あと、所得税を控除すれば賞与の計算は無事終了です。
所得税は、前月の課税給与額や扶養家族の人数によって控除するパーセンテージが変わってきますのでご留意ください。



長々とお付き合いいただきありがとうございます。
ここまでお付き合いしていただいた方は、きっと忍耐強い人だと思います(笑)


12月に入り急に慌ただしくなりました、みなさんもどうぞお体ご自愛ください。









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Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 12:05│Comments(0)社労士業務
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