2012年05月29日

業務改善助成金について


【東京都や大阪府にはなくて、福岡県の事業場には適用される助成金がある!?】

業務改善助成金について
5月下旬になり日差しがどんどん強くなってきました!社会保険労務士 山口事務所です。


唐突ですが、みなさまの地域の最低賃金はいくらでしょうか?ちなみに福岡県の最低賃金は1時間当たり695円(※平成23年10月15日から ※特定業種は除く)ですね。

国は2020年までにできる限り早期に全国最低800円を確保したいと考えています。ただ最低賃金が上がれば、中小企業にとっては人件費の単純増となり大きな負担となります。そのため中小企業に対する支援を行う目的で、「業務改善助成金」が設けられています。ご存知でしたか。


この「業務改善助成金」は最低賃金700円以下の地域に事業場を置く中小企業の事業主が対象となり、東京都や大阪府などの最低賃金が700円を超えている地域の事業場は、この助成金は利用できません。ただし、あくまで事業場単位となり企業単位ではございませんのでご留意ください。
ちなみに平成24年5月現在700円以下の地域は、下記33県です。
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
厚生労働省地域別最低賃金全国一覧HP


う~ん、福岡県はまだまだ田舎ですね(^^ゞ


詳しい助成金の内容や助成額などは弊所または最低賃金総合相談支援センター、労働局賃金課へお問い合わせください。
リンク先→福岡労働局賃金課 業務改善助成金のご案内

お問い合わせは→社会保険労務士 山口事務所





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Posted by 社会保険労務士 山口 恒憲 at 11:03│Comments(0)社労士業務
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